施術料・保険取扱
施術料・保険取扱
施術料金 自由診療
- 初診料 1,000円
- 再診料 500円
(1年以上、来院間かくが空いた初回) - 施術料 3,500円
- 学 生 3,000円
- 小 児 2,500円
- 往診代 1,000円(市内のみ)
健康保険取り扱い H30年10月から一部変更になりました。
保険取り扱いのながれ
1 同意書用紙を当院の受診の時に受け取る。
2 かかりつけの病院で医師から同意書を書いてもらう。
※病院で同じ病名で「痛み止め・シップ」処方されていると取扱いできません。
3 同意書の署名日から取り扱いできます。
1週間以内に来院してください。
4 当院で毎月末に各保険者へ委任請求を出します。
◇同意書とは(用紙は当院にあります。)
かかりつけ病院の医師が鍼灸治療に同意を得た文書です。
同意書は、あくまでも痛みをともなう病名の同意であり許可ではありません。
保険者へ請求する際、法令で定めていませんが慣例となっています。
厚労省の認めた鍼灸保険取扱ですが同意に理解をしてもらえない場合があります。
同意した医師は施術に対する同意を行うものであり、
鍼灸の施術結果に対して責任を負うものではありません。
◇「診断書」でも「同意書」の代わりになります。
病名・症状(主訴を含む)及び発病年月日が明記され、
保険者において療養費の施術対象の適否の判断ができる診断書であれば、
同意書に代えて差し支えないこととされています。
同意書には保険点数があり、代金は病院でご負担になります。
「療養費同意書交付料」(100点・1,000円)ですが、
診断書料の場合は、病院によりちがいます。
当院では、特定の病院へ患者紹介し仲介はおこないません。
注 同意書の有効期限は6ヶ月間ですが
6ヵ月以降,更に治療を継続したい方は,「再同意」申請し継続治療できます。
初回に同意を得た病院での「再同意」は、当院の施術報告書を添えて同意書用紙に再同意を書面で得なければなりません。
医師が「再同意」を与える際に診察が必要と判断された場合等は、
その指示に従ってください。
◇ 適応六疾患の一病名が保険適用です。
神経痛 リウマチ 頸腕症候群 五十肩
腰痛症 頸椎捻挫後遺症(むちうち)
その他痛みの病名
- 保険取り扱い請求できる適応疾患は一病名のみです。
当院の鍼灸治療は全体的に治療をしますので、
保険の病名以外の部位も同時に治療をおこなうことになります。
他の保険外部位・症状は別料金を加算することになります。
当院では鍼灸本来の全体治療をする包括的プランをすすめております。
- 保険治療は、一定の治療回数・治療期間を要する方を対象にしております。
◇ 保険証・印かん(保険請求を委任するため)
鍼灸の保険取扱いは「療養費」とよび 本来、患者さまが保険者に請求するのですが
たいへん煩雑なため代理に当院に委任していただき
当会が審査後、保険者へ請求する「受領委任払い」という方法です。
- よくある誤解として、鍼灸院で医師の同意書も無く保険が使えたという錯覚は、
「鍼灸接骨院」にて柔道整復師による柔道整復術施術に保険が適応されていて、
「はり・きゅう保険」の適応では無い可能性があります。
はりきゅう施術助成券 鯖江市民の方
鯖江市民で65才以上の方は、年間1,000円券が3枚支給されます。
お近くの公民館または、市役所長寿福祉課、窓口で受け取ることが出来ます。
保険証・免許証等の身分証明するものと印かん(シャチハタ不可)、
ご持参して行かれて下さい。
年度ごとの支給発行です。
自賠責保険 交通事故 ご相談してください。
損害保険会社に手続き後、自己負担が無く治療できます。
病院で初期治療をしていて、その後併用・転院することも可能です。
保険会社の裁量により、取り扱いできないことがあります。