よくある質問
よくある質問
鍼・灸は痛くないですか?
「鍼は痛くない、お灸は熱くない」ように、
こころがけて治療しております。
注射の針を想像されているかと思いますが別物です。
注射針の先は竹を斜めの切れた形状で組織を切り進みますが、
鍼灸針は先が松葉状になっているため組織を痛めにくいのです。
打つ場所は、気血の巡りの悪いところ経穴(ツボ)ですから感覚が違いますので痛くありません。
- 鍼は「得気」(トッキ)と言われる鍼の感覚表現があり
呼吸をあわせて打ち「重たい」「ひびく」など気血が流れる様なかんじられます。
これは気持ちの良い痛みと言って良いかと思います。
状態に合わせて打ち方を変えて治療します。
- 経穴(ツボ)の流れが良くなると治療中寝てしまう方が多いです。
- 中国伝統鍼灸の針は、日本針より太めで刺激量が多いと言われていますが、
当院での針は髪の毛ほどの細い針(0.16~0.24ミリ)を使用しています。
- お灸は直接ヒフにすえるやり方と間接的にすえる温灸があります。
症状や患者さんの状態や要望によりなるべくアトの残らないようにすえます。
- 皮内針という鍼を皮膚に2ミリほど打ちテープで固定する方法もあります。
皮内針は、2~3日患部に貼り持続効果がありますが、
針の痛みがあるようであればご自分で剥がすこともできます。
入浴は患部を強く触らなければ入浴してもかまいません。
- 耳鍼療法 王不留行
中国名で王不留行とは、生薬ドウカンソウ(道灌草)の種子で
アワ粒ほどの大きさです。
その種子は活血作用があり耳鍼療法として反応点にテープで貼ります。
当院では鍼を打つ場合と王不留行を貼るやり方があります。
やっぱりコワイのですが、安全ですか?
治療に使う鍼は、使い捨ての鍼(ディスポーサブル)を使用し
治療ごとに廃棄します。
感染に対する衛生対策を積極的に実行しています。
鍼は打つ深さは、場所と症状により異なりますが、
刺さずにたたくように打つ所や5ミリから3センチ程度打ちます。
打った所をすぐに抜いたり、
そのまま10分ぐらい置いておく方法があります。
きわめて安全な部位だけ打ち配慮しております。
- 万一にそなえて
(公社)日本鍼灸師会 正規会員登録
鍼灸自賠責保険に加入し定期講習を受講更新しております。
どんな時に治療したらよいですか?
痛みがあり鍼灸治療を受ける。そして、痛みがとれたら止める。
痛みを中心に考えて、対症療法される方が多いでしょう。
「治未病」と言う、まだ病気になっていない時に
根本を治療することが、中国伝統医学の基本です。
いつもと少し違うときに、早めに対処することが望ましいです。
一般的には、痛みの初期は2~3日に一回、
状態が良くなれば週一回から月2~3回程度の治療し
健康管理のため月2~3回の周期で治療されるのが望ましいです。
季節の変わりめや言葉に言いあらわせらない症状に対して
集中して治療されてもかまいません。
治療できない時期
感染性の症状
発熱時(微熱可)熱を持った関節炎
蜂窩織炎(皮ふの深いところの組織の炎症)
急激な血圧変動時
ペースメーカーに反応するマイクロ機器・低周波器は使っておりません
心臓疾患に対して鍼灸治療は適応ですが主治医の指導があればご相談して下さい。
くせにならないでしょうか? 鍼灸の反応
治療を受けたあと「体が軽くなった」「よく寝れた」など体感して調子が良くなると
「クセになりそう」と言われる方がいます。
鍼灸は一度通うとクセになり続けなければならないと思っておられる方がいらっしゃいます。
そんな方に伺うと今までの生活習慣が同じで、自分でできる養生法をしておられません。
特定のツボ(経穴)に鍼を打つと脳内から麻薬様のホルモンがでるとされています。
これは、痛みをコントロールする自然な脳内ホルモンです。
嗜癖性は無いので心配いりません。
慢性疾患の場合、ほとんどの方は、良くなると一定の間隔をおいて治療し刺激量を少なくします。
- 依存症について
当院での治療は身体全体を調和しながら診ますので心配いりません。
- 一つの医療に固執して他の治療法を否定してしまうことが無いように配慮しております。
- 鍼灸に過度の依存をお持ちの方で、
適切な医療を受ける機会をのがさないよう指導をこころがけています。
- 鍼灸の反応
からだを全体的に分類して「証」をだして、
これにピタリと合うとその時から痛みが治まり、また好転します。
しかし、「証」が合っていて快方に向かっている途中で
治療を施したあと身体が「重たい」「だるい」感覚になったり、
痛みが移動したり時には発疹がでることがあります。
これは、副作用に似て非なる現象を「瞑眩」メイゲン「好転反応」と言われています。
それは、初めの数回目ぐらいで治療の翌日には治まりますので心配しないでください。
薬について
- 非薬物療法
当院では、薬の処方・サプリメント・治療器具等の
販売・勧誘はしておりません。
治療は併用されてもかまいませんが、
薬は処方されている担当医の指示に従ってください。
- シップについて
捻挫・打撲などで局部に熱感がある時はシップで冷やして良いですが
冷やしすぎて血行が悪くなり治る時期を失う方がおられ
鍼灸治療の効果がなくなりますのでご注意してください。
- 健康食品・サプリメント
最近、広告・コマーシャル等が増えていますが
関節内のヒアルロン酸・コンドロイチンなどの潤滑腋が服用して
イメージどおりに増えれば良いのですが
商品に含まれるビタミン製剤だけが血行をよくする効果だけで
加齢による軟骨の組織は再生しません。
服装について
症状にもよりますが、ほとんど着衣のままできます。
上服は、首まわりのゆったりしたもので、肘を出すことのできるもの、
下服は、ヒザがきつくなく出るもの
ワンピース・補正下着・ストッキングを着用の方は、着替えをお願いします。
治療後にお風呂は? お酒は?
- 急性症状で痛みが強い方や虚弱体質の方は
二重刺激になりますので入らないでください。
状態が良ければ2~3時間後であれば入浴されてもかまいません。
普段からシャワーだけの方は身体が冷えますので良くありません。
- 治療をした当日は、お酒は飲まないようにして下さい。
痛みがある期間は、酔いがさめたときに冷えて
脱水し眠りが浅く痛みが増幅し治療効果がでません。
- 肝臓の機能が低下していて栄養のバランスが崩れ、
ビタミンやミネラルが欠乏することが原因で
手足のしびれや痛み、感覚異常などが症状として現れる
アルコール性多発神経炎および筋炎をおこしている方がいます。
ハリでやせますか?
「ハリでやせますか?」という質問はよく受けます。
マスコミや誇大広告により耳ハリをするとやせるという
イメージをお持ちかと思います。実際、耳の反応点だけで効果は望めません。
基本的にハリ治療は全身療法ですので治療することによりムクム体質が改善され
健康体になり結果的にやせると考えてください。
保険が使えますか?
当院では、長年保険の取扱いを患者さまから問い合わせをいただいてまいりました。
はりきゅう保険治療には、制約と問題点がありますが
H21年1月から健康保険(療養費)取扱いを条件が合う方は開始しております。
- 急性の症状は、同意を得るため先に病院へ行かなければ適応できません
- 厚労省が認める六疾患でも、かかりつけの医師が鍼灸治療に理解が無い場合、
同意を得ることができないことがあります。 - 同意書は、あくまでも痛みをともなう病名の同意であり許可ではありません。
- 同意書の添付は法的な根拠はありませんが慣例となっています。
- 同じ病名で複数の医療機関での診療はできません。(他の病名可)
- 同意を複数、得ても一病名,局部しか請求は出来ません。
- 保険診療報酬額と自費治療との差があり厚労省の定める
鍼灸の診療報酬額は、治療対価といえません。 - 同意の病名(局部治療)だけ診ることは鍼灸本来の治療では無いのです。
- 鍼灸本来の治療は全体的に診るため一定の治療時間がかかります。
1日に診る患者さんの数は制限し、お待たせしない予約制で対応しています。
以上の問題点をクリアし治療対効果を得るため、病名以外の部位は加算して
包括的に治療するプランを、お勧めしております。
- 同意書について
※「なぜ、同意書が無いと当院は保険がきかないのですか?」と聞かれます。
全国どこでも同意書、無しでは「はりきゅう療養費」保険請求はできません。
他の整骨院・接骨院・病院で同意書無しで鍼灸を保険治療している場合は
「はり・きゅう療養費」取り扱いでは無く、
すり替えて請求しておられるとおもいます。
- 保険適応病名以外の病名・部位は別料金になり自費治療です。
一般的に整骨院・病院等では鍼灸保険治療と自費治療を同時に行う場合は
「混合診療」となり「はりきゅう療養費」および保険診療はできません。
- 当院での「はりきゅう療養費」保険請求は保険適応病名のみ
保険者※に代理請求しております。
鍼灸を専門に業としている当院は、正規の登録会員です。
法令を順守し取扱い請求しております。
- 印鑑・署名について
「療養費」保険請求は、患者さんから当院に委任していただき、
窓口払い以外の7割・9割を当会審査会後※各保険者へ代理請求します。
その為に印鑑・署名を頂いて申請しております。
※各市町国保・協会けんぽ・共済保険組合・組合健保・全国国保組合
保険適応の問題点
鍼灸保険取扱において法整備が定まらない現状を説明してある
「ウィキぺディア・鍼灸」から参照したものを以下お読みください。
鍼灸治療は保険点数化された「療養」とは規定されていないため、健康保険を適用する場合、「療養費」として請求する。「療養費」とは、保険医療機関における保険点数化された「療養」以外の治療を保険医療機関以外の医療施設(鍼灸院、接骨院など)で受けた場合、その治療費を保険者に請求できる制度であり、患者本人の負担率は保険医療機関において、通常の療養を受給した場合と同様である。しかしながら、その支給については、点数化された「療養」の支給は保険者の義務であるが、「療養費」の支払いは保険者の義務ではなく、それを支給するか否かは各保険者の裁量に任される。 療養費の請求は、本来は治療費をいったん全額負担した患者本人が保険者に請求を行なう制度(償還払い)であるが、患者本人に非常に煩雑な手続きを強いることになるため、慣例として「受領委任払い」という支払い形式が取られている。これは治療院などが患者の療養費請求を代行できる制度で、「鍼灸院」、「整骨院(接骨院)」が主にこれを行なっている。
この受領委任払いについて、「鍼灸院」における療養費請求には、「慣例」として医師による同意書の添付が定着している。これは法令で定められた規定ではないが、保険者によっては、「鍼灸院」という保険医療機関以外の医療施設からの請求に対して不信感を示す場合があるため、、現在では医師による「同意書」の添付が慣例化している。これは治療の対価を支払う保険者が、鍼灸マッサージ師の請求内容(診断技術)に対して信頼を置いていないためになされてきた慣例で、鍼灸社団が保険者との信頼醸成に失敗してきた歴史をそのまま反映するものである。本来鍼灸マッサージ師は、職掌として患者の臨床症状に対する判断は認められており、受領委任払いに関する請求に医師による同意書を添付する法的な根拠はない。
しかし、この問題が複雑であるのは、法制度上も、社会的な通念やイメージとしても「鍼灸院」とほぼ同様の存在である「接骨院(柔道整復業)」では、「医師の同意書不要」での療養費受領委任払いが慣例化している点である。これは、整形外科の絶対数が少なかった終戦後のある時期まで、接骨院(整骨院)が、整形外科の代替として実際に一部の急性外傷(四肢の骨折・打撲・捻挫など)に対する医療を担っていた状況があったため、この現実を加味して、接骨院における急性外傷に対する受領委任払いを認めるよう、厚生省が関連する省令や通達などで保険者に周知して来た事が基盤となっている。
急性外傷に対応するための整形外科の代替として、整骨院の保険治療に保険医療機関と同様の利便性を持たせて患者に提供したことは、当時の医療を取り巻く状況をよく反映した施策であった。しかしながら、現在では保健医療機関(病院・医院・クリニック)自体が乱立しており、急性外傷の患者がわざわざ「接骨院」に来るケースは、ほとんど考えられない。このため、接骨院が行っている療養費請求の内容については整合性が疑われる場面が多々あり、見直しが必要ではないかとの意見も多くある。しかし現状では、「接骨院」における受領委任払いによる療養費請求が「医師の同意書不要」である事は既得権として守られており、しかもほとんどの請求が通る(柔道整復療養費;約4,000億円/年)。
つまり、いわば親戚業種である「接骨院」が、整合性を疑われる形で強引に療養費活用をしているため、これと同一視される「鍼灸院」の療養費活用や新たな働きかけ(同意書撤廃など)が、様々な場面で不当に抑制されるという皮肉な現状がある(鍼灸療養費;約200億円/年)。
表向き、厚生労働省が鍼灸保険の同意書撤廃を「困難」としている理由は、以下である。
鍼灸の対象疾患は外傷性の疾患ではなく発生原因が不明確
鍼灸治療は“治療と疲労回復等”との境界が明確でない
鍼灸治療は施術の手段・方式が明確でない
鍼灸治療は成績判定基準が明確でなく客観的な治療効果の判定が困難
しかしながら、鍼灸療養費の支給基準が数十年に亘り、法律ではなくその時々のこの様な通達により決定されていること自体が、支給に対する整合性を失わせる原因ともなっている。[3][4]、早期の法律化が待たれる。
これらの問題の根底にある最大の問題として指摘されているのは、日本の鍼灸医療が正規の医療として「保険点数化されていない事」である。医院や病院の場合、「保険医療機関」の指定を受けて初めて保険請求が可能になる。これによって厚労省のコントロールや指導が効くわけであるが、鍼灸院・接骨院の場合、「療養費」の取り扱いにはこのような国の指定が必要ない(保険医療機関の指定が「無い」事こそが、療養費申請出来る資格である)。このため、「療養費」という制度は、構造的に厚労省がなんら実効性のある指導が行えない制度で、一般国民にとっても、あまり拡大させたくない制度といえる。接骨院による整合性の不確かな療養費請求が年間4,000億にふくれ上っても、厚労省は有効な改善策を打てずにいる(*接骨院における柔道整復業に対する療養費請求の問題点については「柔道整復師」の項参照)。
この様に多くの問題点を孕みながらも、「鍼灸」に関する療養費については、実に半世紀の間、各個鍼灸院の「良識」によって適正な運用がなされてきたとの評価がある。しかしながら一方で、トラブルが無かったのは、鍼灸療養費の規模が小さかった事が主要因であるとの指摘も見逃せない。近年の世界的な鍼灸評価の上昇に伴って、今後鍼灸の臨床活用が増大することが予測されており、実情を反映した鍼灸の保険適用に関する法整備(鍼灸の保険点数化と鍼灸院に対する保険医療機関としての認定)が急務と言われている。